設立について
近畿地方都市美協議会は、近畿地方整備局管内の近畿2府5県(京都府、大阪府、福井県、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県)における市町村が相互に交流を深め、個性豊かな魅力ある都市景観の創造を図るため設けられた団体で、平成3年に設立されました。
会員は市町村61団体、協力会員として国土交通省近畿地方整備局、近畿2府5県、政令指定都市4市の12団体、計73団体が加入しています。
協議会では年1回の総会開催と協議会会員による研究会活動を行っています。
近畿地方都市美協議会は、近畿地方整備局管内の近畿2府5県(京都府、大阪府、福井県、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県)における市町村が相互に交流を深め、個性豊かな魅力ある都市景観の創造を図るため設けられた団体で、平成3年に設立されました。
会員は市町村61団体、協力会員として国土交通省近畿地方整備局、近畿2府5県、政令指定都市4市の12団体、計73団体が加入しています。
協議会では年1回の総会開催と協議会会員による研究会活動を行っています。
年度 | 会長 | 副会長 | 監事 | 監事 |
平成3年 | 姫路市(兵庫県) | 福井市(福井県) | 堺市(大阪府) | 田辺市(和歌山県) |
平成4年 | 福井市(福井県) | 堺市(大阪府) | 田辺市(和歌山県) | 生駒市(奈良県) |
平成5年 | 堺市(大阪府) | 長浜市(滋賀県) | 香芝市(奈良県) | 宮崎村(福井県) |
平成6年 | 長浜市(滋賀県) | 奈良市(奈良県) | 宇治市(京都府) | 田辺市(和歌山県) |
平成7年 | 奈良市(奈良県) | 宇治市(京都府) | 田辺市(和歌山県) | 明石市(兵庫県) |
平成8年 | 宇治市(京都府) | 田辺市(和歌山県) | 明石市(兵庫県) | 敦賀市(福井県) |
平成9年 | 田辺市(和歌山県) | 明石市(兵庫県) | 敦賀市(福井県) | 茨木市(大阪府) |
平成10年 | 明石市(兵庫県) | 敦賀市(福井県) | 守口市(大阪府) | 大津市(滋賀県) |
平成11年 | 敦賀市(福井県) | 守口市(大阪府) | 大津市(滋賀県) | 橿原市(奈良県) |
平成12年 | 守口市(大阪府) | 大津市(滋賀県) | 橿原市(奈良県) | 舞鶴市(京都府) |
平成13年 | 大津市(滋賀県) | 橿原市(奈良県) | 舞鶴市(京都府) | 海南市(和歌山県) |
平成14年 | 橿原市(奈良県) | 舞鶴市(京都府) | 海南市(和歌山県) | 尼崎市(兵庫県) |
平成15年 | 舞鶴市(京都府) | 海南市(和歌山県) | 尼崎市(兵庫県) | 鯖江市(福井県) |
平成16年 | 海南市(和歌山県) | 尼崎市(兵庫県) | 鯖江市(福井県) | 八尾市(大阪府) |
平成17年 | 尼崎市(兵庫県) | 鯖江市(福井県) | 八尾市(大阪府) | 彦根市(滋賀県) |
平成18年 | 鯖江市(福井県) | 八尾市(大阪府) | 彦根市(滋賀県) | 天理市(奈良県) |
平成19年 | 八尾市(大阪府) | 彦根市(滋賀県) | 奈良市(奈良県) | 福知山市(京都府) |
平成20年 | 彦根市(滋賀県) | 奈良市(奈良県) | 福知山市(京都府) | 橋本市(和歌山県) |
平成21年 | 奈良市(奈良県) | 福知山市(京都府) | 橋本市(和歌山県) | 宝塚市(兵庫県) |
平成22年 | 福知山市(京都府) | 橋本市(和歌山県) | 宝塚市(兵庫県) | 越前市(福井県) |
平成23年 | 橋本市(和歌山県) | 宝塚市(兵庫県) | 越前市(福井県) | 枚方市(大阪府) |
平成24年 | 宝塚市(兵庫県) | 越前市(福井県) | 枚方市(大阪府) | 近江八幡市(滋賀県) |
平成25年 | 越前市(福井県) | 枚方市(大阪府) | 近江八幡市(滋賀県) | 生駒市(奈良県) |
平成26年 | 枚方市(大阪府) | 近江八幡市(滋賀県) | 生駒市(奈良県) | 向日市(京都府) |
平成27年 | 近江八幡市(滋賀県) | 生駒市(奈良県) | 向日市(京都府) | 和歌山市(和歌山県) |
平成28年 | 生駒市(奈良県) | 向日市(京都府) | 和歌山市(和歌山県) | 芦屋市(兵庫県) |
平成29年 | 向日市(京都府) | 和歌山市(和歌山県) | 芦屋市(兵庫県) | 小浜市(福井県) |
平成30年 | 和歌山市(和歌山県) | 芦屋市(兵庫県) | 小浜市(福井県) | 茨木市(大阪府) |
令和元年 | 芦屋市(兵庫県) | 小浜市(福井県) | 茨木市(大阪府) | 草津市(滋賀県) |
令和2年度 | 小浜市(福井県) | 茨木市(大阪府) | 草津市(滋賀県) | 橿原市(奈良県) |
令和3年度 |
茨木市(大阪府) |
草津市(滋賀県) |
橿原市(奈良県) |
長岡京市(京都府) |
附則
この規約は、平成3年6月26日から施行する。
附則
この規約は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定については、平成9年4月1日より施行する。
附則
この規約は、平成15年10月16日から施行する。
附則
この規約は、平成16年11月9日から施行する。
附則
この規約は、平成21年10月8日から施行する。
附則
この規約は、令和3年8月18日から施行する。