近畿地方都市美協議会とは

設立について

近畿地方都市美協議会は、近畿地方整備局管内の近畿2府5県(京都府、大阪府、福井県、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県)における市町村が相互に交流を深め、個性豊かな魅力ある都市景観の創造を図るため設けられた団体で、平成3年に設立されました。
会員は市町村61団体、協力会員として国土交通省近畿地方整備局、近畿2府5県、政令指定都市4市の12団体、計73団体が加入しています。
協議会では年1回の総会開催と協議会会員による研究会活動を行っています。

役員の変遷

 

年度 会長 副会長 監事 監事
平成3年 姫路市(兵庫県) 福井市(福井県) 堺市(大阪府) 田辺市(和歌山県)
平成4年 福井市(福井県) 堺市(大阪府) 田辺市(和歌山県) 生駒市(奈良県)
平成5年 堺市(大阪府) 長浜市(滋賀県) 香芝市(奈良県) 宮崎村(福井県)
平成6年 長浜市(滋賀県) 奈良市(奈良県) 宇治市(京都府) 田辺市(和歌山県)
平成7年 奈良市(奈良県) 宇治市(京都府) 田辺市(和歌山県) 明石市(兵庫県)
平成8年 宇治市(京都府) 田辺市(和歌山県) 明石市(兵庫県) 敦賀市(福井県)
平成9年 田辺市(和歌山県) 明石市(兵庫県) 敦賀市(福井県) 茨木市(大阪府)
平成10年 明石市(兵庫県) 敦賀市(福井県) 守口市(大阪府) 大津市(滋賀県)
平成11年 敦賀市(福井県) 守口市(大阪府) 大津市(滋賀県) 橿原市(奈良県)
平成12年 守口市(大阪府) 大津市(滋賀県) 橿原市(奈良県) 舞鶴市(京都府)
平成13年 大津市(滋賀県) 橿原市(奈良県) 舞鶴市(京都府) 海南市(和歌山県)
平成14年 橿原市(奈良県) 舞鶴市(京都府) 海南市(和歌山県) 尼崎市(兵庫県)
平成15年 舞鶴市(京都府) 海南市(和歌山県) 尼崎市(兵庫県) 鯖江市(福井県)
平成16年 海南市(和歌山県) 尼崎市(兵庫県) 鯖江市(福井県) 八尾市(大阪府)
平成17年 尼崎市(兵庫県) 鯖江市(福井県) 八尾市(大阪府) 彦根市(滋賀県)
平成18年 鯖江市(福井県) 八尾市(大阪府) 彦根市(滋賀県) 天理市(奈良県)
平成19年 八尾市(大阪府) 彦根市(滋賀県) 奈良市(奈良県) 福知山市(京都府)
平成20年 彦根市(滋賀県) 奈良市(奈良県) 福知山市(京都府) 橋本市(和歌山県)
平成21年 奈良市(奈良県) 福知山市(京都府) 橋本市(和歌山県) 宝塚市(兵庫県)
平成22年 福知山市(京都府) 橋本市(和歌山県) 宝塚市(兵庫県) 越前市(福井県)
平成23年 橋本市(和歌山県) 宝塚市(兵庫県) 越前市(福井県) 枚方市(大阪府)
平成24年 宝塚市(兵庫県) 越前市(福井県) 枚方市(大阪府) 近江八幡市(滋賀県)
平成25年 越前市(福井県) 枚方市(大阪府) 近江八幡市(滋賀県) 生駒市(奈良県)
平成26年 枚方市(大阪府) 近江八幡市(滋賀県) 生駒市(奈良県) 向日市(京都府)
平成27年 近江八幡市(滋賀県) 生駒市(奈良県) 向日市(京都府) 和歌山市(和歌山県)
平成28年 生駒市(奈良県) 向日市(京都府) 和歌山市(和歌山県) 芦屋市(兵庫県)
平成29年 向日市(京都府) 和歌山市(和歌山県) 芦屋市(兵庫県) 小浜市(福井県)
平成30年 和歌山市(和歌山県) 芦屋市(兵庫県) 小浜市(福井県) 茨木市(大阪府)
令和元年 芦屋市(兵庫県) 小浜市(福井県)  茨木市(大阪府)  草津市(滋賀県)
令和2年度 小浜市(福井県) 茨木市(大阪府) 草津市(滋賀県) 橿原市(奈良県)

令和3年度

茨木市(大阪府)

草津市(滋賀県)

橿原市(奈良県)

長岡京市(京都府)

近畿地方都市美協議会規約

(名称)

第1条
本会は、近畿地方都市美協議会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条
本会は、個性豊かな魅力ある都市景観の創造を図るため、関係各市町村が相互に交流を深め、もって職員の研鑽及び施策の推進に資することを目的とする。

(活動内容)

第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 情報の交換
(2) 景観形成に関する研究
(3) その他前条の目的達成に必要な事業

(構成)

第4条
本会は、近畿地方の「都市景観形成モデル都市」・「うるおい・緑・景観モデル市町村」の指定を受けた市町村のほか、都市景観行政の推進に積極的に取り組んでいる市町村(以下「会員」という。)をもって構成する。
2 本会の目的に賛同する市町村については、随時、本会の会員となることができる。
3 近畿地方整備局、各府県及び政令指定都市は、協力会員として参加し、指導、助言等を行う。

(役員)

第5条
本会に、次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事  2名

(役員の選出)

第6条
役員は、総会において会員の中から選出し、持ち回り制とする。

(役員の任期)

第7条
役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第8条
会長は、本会を代表し、その運営を総理し、議会を主宰する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
3 監事は、本会の会計及び会務を監査する。

(総会)

第9条
総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
2 総会は、会長が召集し、会長は議長となる。
3 議事は、出席者の過半数をもって決する。なお、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 総会は、次の事項を議決し、又は承認する。
 (1) 事業計画及び事業報告
 (2) 予算及び決算
 (3) 規約の改正
 (4) 役員の選任
 (5) 本会の目的を達成させるための重要事項
5 総会の事務は、会長の市町村が行う。

(幹事会)

第10条
本会の円滑な運営を確保するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、会長の求めにより開催するものとし、次の事項について協議する。
 (1) 総会の立案に関する必要な事項
 (2) 本会の活動に関する必要な事項
 (3) その他本会の円滑な運営を確保するために必要な事項
3 幹事会は、会員の中から選出された幹事により構成する。

(幹事)

第11条
幹事は、各府県毎に1名選出するものとし、それぞれの府県における会員の互選により選出する。
2 幹事の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 第5条に規定する役員は、幹事を兼ねることができる。

(研究会)

第12条
本会に研究会を置く。
2 研究会は、会長の求めにより開催するものとし、第2条の目的を達するため、次の事項について検討を行う。
 (1) 景観に係る施策及び課題
 (2) その他個性豊かな魅力ある都市景観の形成に必要な事項
3 研究会は、会長及び協力会員が属する機関の職員により構成する。
4 研究会には、主査を置くものとする。
5 その他研究会運営に必要な事項は、研究会において定める。

(経費)

第13条
本会の運営に関する経費は、次の資金をもってこれにあてる。
 (1) 会員の会費
 (2) 協力会員の会費
 (3) その他の収入
2 前項(1)(2)に規定する会費の額は、次のとおりとする。
 (1) 会員              年額1万円
 (2) 協力会員である近畿地方整備局  年額5万円
 (3) 協力会員である府県       年額3万円
 (4) 協力会員である政令指定都市   年額1万円
  ただし、総会において承認があった場合はこの限りではない。

(入退会)

第14条
会員は、本会に入会又は退会するときは、会長に入会届又は退会届を提出するものとする。

(会計年度)

第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第16条
本会の運営に係る事務を円滑に遂行するため、事務局を設置する。
2 事務局は、会長に選任された市町村に置く。

(補則)

第17条
この規約に定めるもののほか、本会に必要な事項は、会長が定める。

 

附則
この規約は、平成3年6月26日から施行する。

附則
この規約は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定については、平成9年4月1日より施行する。

附則
この規約は、平成15年10月16日から施行する。

附則
この規約は、平成16年11月9日から施行する。

附則
この規約は、平成21年10月8日から施行する。

附則
この規約は、令和3年8月18日から施行する。